第3章 裁判の評議/裁判所法
(昭和二十二年四月十六日法律第59号)
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最終改正:平成一五年七月二五日法律第128号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十四年十二月六日法律第138号 | (未施行) |
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| 平成十五年七月十六日法律第109号 | (未施行) |
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| 平成十五年七月二十五日法律第128号 | (未施行) |
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第3章 裁判の評議
第75条
(評議の秘密)
合議体でする裁判の評議は、これを公行しない。但し、司法修習生の傍聴を許すことができる。
○2
評議は、裁判長が、これを開き、且つこれを整理する。その評議の経過並びに各裁判官の意見及びその多少の数については、この法律に特別の定がない限り、秘密を守らなければならない。
第76条
(意見を述べる義務)
裁判官は、評議において、その意見を述べなければならない。
第77条
(評決)
裁判は、最高裁判所の裁判について最高裁判所が特別の定をした場合を除いて、過半数の意見による。
○2
過半数の意見によつて裁判をする場合において、左の事項について意見が三説以上に分れ、その説が各々過半数にならないときは、裁判は、左の意見による。
一
数額については、過半数になるまで最も多額の意見の数を順次少額の意見の数に加え、その中で最も少額の意見
二
刑事については、過半数になるまで被告人に最も不利な意見の数を順次利益な意見の数に加え、その中で最も利益な意見
第78条
(補充裁判官)
合議体の審理が長時日にわたることの予見される場合においては、補充の裁判官が審理に立ち会い、その審理中に合議体の裁判官が審理に関与することができなくなつた場合において、あらかじめ定める順序に従い、これに代つて、その合議体に加わり審理及び裁判をすることができる。但し、補充の裁判官の員数は、合議体の裁判官の員数を越えることができない。
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