第3章 司法修習生/裁判所法


(昭和二十二年四月十六日法律第59号)

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最終改正:平成一五年七月二五日法律第128号

(最終改正までの未施行法令)
平成十四年十二月六日法律第138号(未施行)
平成十五年七月十六日法律第109号(未施行)
平成十五年七月二十五日法律第128号(未施行)
 

   第3章 司法修習生

第66条 (採用)  司法修習生は、司法試験に合格した者の中から、最高裁判所がこれを命ずる。
○2  前項の試験に関する事項は、別に法律でこれを定める。

第67条 (修習・試験)  司法修習生は、少なくとも一年六月間修習をした後試験に合格したときは、司法修習生の修習を終える。
○2  司法修習生は、その修習期間中、国庫から一定額の給与を受ける。ただし、修習のため通常必要な期間として最高裁判所が定める期間を超える部分については、この限りでない。
○3  第1項の修習及び試験に関する事項は、最高裁判所がこれを定める。

第68条 (罷免)  最高裁判所は、司法修習生の行状がその品位を辱めるものと認めるときその他司法修習生について最高裁判所の定める事由があると認めるときは、その司法修習生を罷免することができる。

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第3章 司法修習生/裁判所法