第2章 裁判官以外の裁判所の職員/裁判所法
(昭和二十二年四月十六日法律第59号)
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最終改正:平成一五年七月二五日法律第128号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十四年十二月六日法律第138号 | (未施行) |
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| 平成十五年七月十六日法律第109号 | (未施行) |
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| 平成十五年七月二十五日法律第128号 | (未施行) |
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第2章 裁判官以外の裁判所の職員
第53条
(最高裁判所事務総長)
最高裁判所に最高裁判所事務総長一人を置く。
○2
最高裁判所事務総長は、最高裁判所長官の監督を受けて、最高裁判所の事務総局の事務を掌理し、事務総局の職員を指揮監督する。
第54条
(最高裁判所の裁判官の秘書官)
最高裁判所に最高裁判所長官秘書官一人及び最高裁判所判事秘書官十四人を置く。
○2
最高裁判所長官秘書官は、最高裁判所長官の、最高裁判所判事秘書官は、最高裁判所判事の命を受けて、機密に関する事務を掌る。
第55条
(司法研修所教官)
最高裁判所に司法研修所教官を置く。
○2
司法研修所教官は、上司の指揮を受けて、司法研修所における研究、修養及び修習の指導を掌る。
第56条
(司法研修所長)
最高裁判所に司法研修所長を置き、司法研修所教官の中から、最高裁判所が、これを補する。
○2
司法研修所長は、最高裁判所長官の監督を受けて、司法研修所の事務を掌理し、司法研修所の職員を指揮監督する。
第56条の2
(裁判所書記官研修所教官)
最高裁判所に裁判所書記官研修所教官を置く。
○2
裁判所書記官研修所教官は、上司の指揮を受けて、裁判所書記官研修所における研究及び修養の指導並びに養成を掌る。
第56条の3
(裁判所書記官研修所長)
最高裁判所に裁判所書記官研修所長を置き、裁判所書記官研修所教官の中から、最高裁判所が、これを補する。
○2
裁判所書記官研修所長は、最高裁判所長官の監督を受けて、裁判所書記官研修所の事務を掌理し、裁判所書記官研修所の職員を指揮監督する。
第56条の4
(家庭裁判所調査官研修所教官)
最高裁判所に家庭裁判所調査官研修所教官を置く。
○2
家庭裁判所調査官研修所教官は、上司の指揮を受けて、家庭裁判所調査官研修所における研究及び修養の指導並びに養成を掌る。
第56条の5
(家庭裁判所調査官研修所長)
最高裁判所に家庭裁判所調査官研修所長を置き、家庭裁判所調査官研修所教官の中から、最高裁判所が、これを補する。
○2
家庭裁判所調査官研修所長は、最高裁判所長官の監督を受けて、家庭裁判所調査官研修所の事務を掌理し、家庭裁判所調査官研修所の職員を指揮監督する。
第56条の6
(最高裁判所図書館長)
最高裁判所に最高裁判所図書館長一人を置き、裁判所の職員の中からこれを命ずる。
○2
最高裁判所図書館長は、最高裁判所長官の監督を受けて最高裁判所図書館の事務を掌理し、最高裁判所図書館の職員を指揮監督する。
○3
前2項の規定は、国立国会図書館法の規定の適用を妨げない。
第56条の7
(高等裁判所長官秘書官)
各高等裁判所に高等裁判所長官秘書官各一人を置く。
○2
高等裁判所長官秘書官は、高等裁判所長官の命を受けて、機密に関する事務を掌る。
第57条
(裁判所調査官)
最高裁判所、各高等裁判所及び各地方裁判所に裁判所調査官を置く。
○2
裁判所調査官は、裁判官の命を受けて、事件(地方裁判所においては、工業所有権又は租税に関する事件に限る。)の審理及び裁判に関して必要な調査を掌る。
第58条
(裁判所事務官)
各裁判所に裁判所事務官を置く。
○2
裁判所事務官は、上司の命を受けて、裁判所の事務を掌る。
第59条
(事務局長)
各高等裁判所、各地方裁判所及び各家庭裁判所に事務局長を置き、裁判所事務官の中から、最高裁判所が、これを補する。
○2
各高等裁判所の事務局長は、各高等裁判所長官の、各地方裁判所の事務局長は、各地方裁判所長の、各家庭裁判所の事務局長は、各家庭裁判所長の監督を受けて、事務局の事務を掌理し、事務局の職員を指揮監督する。
第60条
(裁判所書記官)
各裁判所に裁判所書記官を置く。
○2
裁判所書記官は、裁判所の事件に関する記録その他の書類の作成及び保管その他他の法律において定める事務を掌る。
○3
裁判所書記官は、前項の事務を掌る外、裁判所の事件に関し、裁判官の命を受けて、裁判官の行なう法令及び判例の調査その他必要な事項の調査を補助する。
○4
裁判所書記官は、その職務を行うについては、裁判官の命令に従う。
○5
裁判所書記官は、口述の書取その他書類の作成又は変更に関して裁判官の命令を受けた場合において、その作成又は変更を正当でないと認めるときは、自己の意見を書き添えることができる。
第60条の2
(裁判所速記官)
各裁判所に裁判所速記官を置く。
○2
裁判所速記官は、裁判所の事件に関する速記及びこれに関する事務を掌る。
○3
裁判所速記官は、その職務を行うについては、裁判官の命令に従う。
第60条の3
(裁判所速記官補)
各裁判所に裁判所速記官補を置く。
○2
裁判所速記官補は、上司の命を受けて、裁判所速記官の事務を補助する。
第61条
(裁判所技官)
各裁判所に裁判所技官を置く。
○2
裁判所技官は、上司の命を受けて、技術を掌る。
第61条の2
(家庭裁判所調査官)
各家庭裁判所に家庭裁判所調査官を置く。
○2
家庭裁判所調査官は、第31条の3第1項第1号の審判及び調停並びに同項第2号の審判に必要な調査その他他の法律において定める事務を掌る。
○3
最高裁判所は、家庭裁判所調査官の中から、首席家庭裁判所調査官を命じ、調査事務の監督、関係行政機関その他の機関との連絡調整等の事務を掌らせることができる。
○4
家庭裁判所調査官は、その職務を行うについては、裁判官の命令に従う。
第61条の3
(家庭裁判所調査官補)
各家庭裁判所に家庭裁判所調査官補を置く。
○2
家庭裁判所調査官補は、上司の命を受けて、家庭裁判所調査官の事務を補助する。
第62条
(執行官)
各地方裁判所に執行官を置く。
○2
執行官に任命されるのに必要な資格に関する事項は、最高裁判所がこれを定める。
○3
執行官は、他の法律の定めるところにより裁判の執行、裁判所の発する文書の送達その他の事務を行う。
○4
執行官は、手数料を受けるものとし、その手数料が一定の額に達しないときは、国庫から補助金を受ける。
第63条
(廷吏)
各裁判所に廷吏を置く。
○2
廷吏は、法廷において裁判官の命ずる事務その他最高裁判所の定める事務を取り扱う。
○3
各裁判所は、執行官を用いることができないときは、その裁判所の所在地で書類を送達するために、廷吏を用いることができる。
第64条
(任免)
裁判官以外の裁判所の職員の任免は、最高裁判所の定めるところにより最高裁判所、各高等裁判所、各地方裁判所又は各家庭裁判所がこれを行う。
第65条
(勤務裁判所の指定)
裁判所調査官、裁判所事務官(事務局長たるものを除く。)、裁判所書記官、裁判所速記官、裁判所速記官補、家庭裁判所調査官、家庭裁判所調査官補、執行官及び裁判所技官の勤務する裁判所は、最高裁判所の定めるところにより最高裁判所、各高等裁判所、各地方裁判所又は各家庭裁判所がこれを定める。
第65条の2
(裁判官以外の裁判所の職員に関する事項)
裁判官以外の裁判所の職員に関する事項については、この法律に定めるものの外、別に法律でこれを定める。
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