裁判所職員臨時措置法

(昭和二十六年十二月六日法律第299号)

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最終改正:平成一四年七月三一日法律第98号

 裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員の職階制、試験、任免、給与、能率、分限、懲戒、保障、服務及び退職年金制度に関する事項については、他の法律に特別の定のあるものを除くほか、当分の間、次に掲げる法律の規定を準用する。この場合において、これらの法律の規定(国家公務員法(昭和二十二年法律第120号)第29条第5項及び第38条第4号の規定を除く。)中「人事院」、「内閣総理大臣」、「総務大臣」又は「内閣」とあるのは「最高裁判所」と、「人事院規則」、「政令」又は「命令」とあるのは「最高裁判所規則」と、「国家公務員倫理審査会」とあるのは「裁判所職員倫理審査会」と、国家公務員法第82条第2項中「特別職に属する国家公務員」とあるのは「一般職に属する国家公務員、特別職に属する国家公務員(裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員を除く。)」と読み替えるものとする。

 国家公務員法(第1条から第3条まで、第4条から第26条まで、第28条、第55条、第63条第2項、第64条第2項、第67条、第72条第2項、第73条第2項、第95条、第103条第9項及び第108条の規定並びにこれらの規定に関する罰則並びに執行官について第81条の2から第81条の6までの規定を除く。)
 国家公務員の職階制に関する法律(昭和二十五年法律第180号)
 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(平成十二年法律第125号)(第11条の規定を除く。)
 一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第95号)(第2条及び第24条の規定を除く。)
 国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和二十四年法律第200号)(第5条第2項及び第6条の規定を除く。)
 国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第191号)
 一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第33号)(第2条及び第3条の規定を除く。)
 国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第109号)
 国家公務員倫理法(平成十一年法律第129号)(第2条第2項第2号から第6号まで、同条第3項第2号から第5号まで、同条第4項第2号から第4号まで、同条第7項及び第8項、第4条、第5条第4項から第8項まで、第13条から第21条まで、第40条から第43条まで並びに第46条の規定を除く。)

   附 則 抄

 この法律は、昭和二十七年一月一日から施行する。
 この法律は、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。但し、この法律の本則に掲げる法律の規定によつて生じた効力を妨げない。
 この法律の施行前にこの法律の本則に掲げる法律の規定によつてした処分、手続その他の行為は、この法律の適用については、この法律の規定によつてしたものとみなす。
 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、この法律の施行後も、なお従前の例による。

   附 則 (昭和三一年五月二四日法律第117号) 抄

 この法律は、昭和三十二年三月三十一日以前において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和三二年六月一日法律第154号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行し、附則第40項及び附則第41項の規定を除くほか昭和三十二年四月一日から適用する。

   附 則 (昭和三四年五月一五日法律第163号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三八年六月二二日法律第111号) 抄

 この法律は、昭和三十九年一月一日から施行する。

   附 則 (昭和三九年七月二日法律第133号) 抄

 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四〇年五月一八日法律第69号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して九十日をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和五〇年七月一一日法律第62号) 抄

(施行期日)
 この法律は、昭和五十一年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和五五年一一月二九日法律第99号) 抄

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行し、改正後の国家公務員の寒冷地手当に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定及び改正後の 裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第299号)の規定は、昭和五十五年八月三十日から適用する。

   附 則 (昭和五六年六月一一日法律第77号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、昭和六十年三月三十一日から施行する。

   附 則 (昭和六〇年一二月二一日法律第97号) 抄

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、題名、第1条第1項、第9条の2第4項及び第11条の6第2項の改正規定、第14条の次に二条を加える改正規定、第15条、第17条、第19条の2第3項、第19条の6及び第22条の見出しの改正規定、同条に一項を加える改正規定、附則第16項を附則第18項とし、附則第15項の次に二項を加える改正規定並びに附則第12項から第14項まで及び第23項から第29項までの規定は昭和六十一年一月一日から、第11条第4項の改正規定は同年六月一日から施行する。

   附 則 (平成三年一二月二四日法律第109号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成四年四月一日から施行する。

   附 則 (平成六年六月一五日法律第33号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一一年七月七日法律第83号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中国家公務員法第82条の改正規定(同条第2項後段に係る部分を除く。)及び第8条中 裁判所職員臨時措置法本則の改正規定(本則第1号に係る部分を除く。)並びに附則第6条第1項及び第8条の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日

   附 則 (平成一一年八月一三日法律第129号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第4章、第5章、第40条第2項から第6項まで、第41条、附則第5条、附則第6条(国家公務員法第82条第1項第1号の改正規定に係る部分を除く。)、附則第7条から第9条まで及び附則第12条の規定並びに附則第10条中 裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第299号)本則の改正規定、同法本則第1号の改正規定及び同法本則に一号を加える改正規定(国家公務員倫理法第10条から第12条まで及び第22条から第39条までの規定に係る部分に限る。) 公布の日

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第220号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律(第1条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一二年一一月二七日法律第125号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一四年七月三一日法律第98号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1章第1節(別表第一から別表第四までを含む。)並びに附則第28条第2項、第33条第2項及び第3項並びに第39条の規定 公布の日

(罰則に関する経過措置)
第38条  施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第39条  この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。


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