| 区分 | 員数 |
| 高等裁判所長官 | 八人 |
| 判事 | 一、四五〇人 |
| 判事補 | 八二九人 |
| 簡易裁判所判事 | 七九四人 |
この法律は、昭和二十六年四月一日から施行する。
附 則 (昭和二六年一二月六日法律第298号) 抄
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和二九年六月一七日法律第187号) 抄
この法律は、公布の日から施行し、昭和三十三年四月一日から適用する。
附 則 (昭和三四年三月二四日法律第32号)
この法律は、昭和三十四年五月一日から施行する。
附 則 (昭和三四年七月九日法律第168号)
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三五年三月三一日法律第26号)
この法律中第1条の改正規定は昭和三十五年四月十七日から、第2条の改正規定は同月一日から施行する。
附 則 (昭和三五年一二月二六日法律第164号)
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三六年三月三一日法律第19号) 抄
この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。
附 則 (昭和三八年三月二五日法律第25号)
この法律は、昭和三十八年四月一日から施行する。
附 則 (昭和三九年三月三一日法律第39号)
この法律は、昭和三十九年四月一日から施行する。
附 則 (昭和四〇年三月三一日法律第28号)
この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。
附 則 (昭和四一年三月三一日法律第23号)
この法律は、昭和四十一年四月一日から施行する。
附 則 (昭和四一年七月一日法律第111号) 抄
この法律は、昭和四十二年六月一日から施行する。
附 則 (昭和四三年三月三〇日法律第6号)
この法律は、昭和四十三年四月一日から施行する。
附 則 (昭和四四年四月一日法律第10号)
この法律は、昭和四十四年四月一日から施行する。
附 則 (昭和四五年三月二八日法律第6号)
この法律は、昭和四十五年四月一日から施行する。
附 則 (昭和四六年三月二六日法律第7号)
この法律は、昭和四十六年四月一日から施行する。
附 則 (昭和四七年三月三一日法律第9号)
この法律は、昭和四十七年四月一日から施行する。
附 則 (昭和四八年四月一〇日法律第9号)
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四九年三月三〇日法律第14号)
この法律は、昭和四十九年四月一日から施行する。
附 則 (昭和五〇年三月三一日法律第19号)
この法律は、昭和五十年四月一日から施行する。
附 則 (昭和五一年五月一四日法律第19号)
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五二年三月三一日法律第13号)
この法律は、昭和五十二年四月一日から施行する。
附 則 (昭和五三年三月三一日法律第12号)
この法律は、昭和五十三年四月一日から施行する。
附 則 (昭和五四年三月三一日法律第17号)
この法律は、昭和五十四年四月一日から施行する。
附 則 (昭和五五年三月三一日法律第20号)
この法律は、昭和五十五年四月一日から施行する。
附 則 (昭和五六年三月三一日法律第6号) 抄
この法律は、昭和五十六年四月一日から施行する。
附 則 (昭和五七年三月三一日法律第26号)
この法律は、昭和五十七年四月一日から施行する。
附 則 (昭和五八年三月三一日法律第19号)
この法律は、昭和五十八年四月一日から施行する。
附 則 (昭和五九年三月三一日法律第11号)
この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附 則 (昭和六〇年三月三〇日法律第20号)
この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。
附 則 (昭和六一年三月三一日法律第16号)
この法律は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附 則 (昭和六二年三月三一日法律第16号)
この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附 則 (昭和六三年三月三一日法律第12号)
この法律は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附 則 (平成元年三月三一日法律第16号)
この法律は、平成元年四月一日から施行する。
附 則 (平成二年三月三一日法律第18号)
この法律は、平成二年四月一日から施行する。
附 則 (平成三年三月三〇日法律第19号)
この法律は、平成三年四月一日から施行する。
附 則 (平成四年三月三一日法律第19号)
この法律は、平成四年四月一日から施行する。
附 則 (平成五年三月三一日法律第13号)
この法律は、平成五年四月一日から施行する。
附 則 (平成六年三月三一日法律第26号)
この法律は、平成六年四月一日から施行する。
附 則 (平成七年三月一七日法律第29号)
この法律は、平成七年四月一日から施行する。
附 則 (平成八年三月三一日法律第20号)
この法律は、平成八年四月一日から施行する。
附 則 (平成九年三月三一日法律第25号)
この法律は、平成九年四月一日から施行する。
附 則 (平成一〇年三月二七日法律第10号)
この法律は、平成十年四月一日から施行する。
附 則 (平成一一年三月三一日法律第27号)
この法律は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年三月三一日法律第27号)
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一三年三月三〇日法律第3号)
この法律は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則 (平成一四年三月三一日法律第10号)
この法律は、平成十四年四年一日から施行する。
附 則 (平成一五年四月九日法律第24号)
この法律は、公布の日から施行する。
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