裁判官の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償及び公務上の災害又は通勤による災害を受けた裁判官に対する福祉事業については、一般職の国家公務員の例による。
附 則
第1条
この法律は、平成八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する
二
目次、第1条第1項、第2条第5号、第2章の章名、第22条、第25条の見出し及び同条第1項並びに第33条の改正規定並びに附則第4条の規定、附則第5条の規定(防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第266号)第27条第1項の改正規定中「福祉施設」を「福祉事業」に改める部分に限る。)及び附則第6条の規定 平成七年十月一日