附則/裁判官弾劾法


(昭和二十二年十一月二十日法律第137号)

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最終改正:平成五年五月七日法律第39号



   附 則

 この法律は、公布の日から、これを施行する。
   附 則 (昭和二三年七月五日法律第93号)

 この法律は、公布の日から、これを施行する。
   附 則 (昭和二五年五月二二日法律第196号)

 この法律は、公布の日から施行する。但し、第5条第9項及び第16条第10項の改正規定は、昭和二十五年四月一日から、適用する。

   附 則 (昭和二六年三月三一日法律第71号)

 この法律は、昭和二十六年四月一日から施行する。但し、第7条の改正規定は、同年七月一日から施行する。
   附 則 (昭和二七年七月三〇日法律第246号) 抄

 この法律は、公布の日から施行し、第1条中国会職員法第26条の改正規定は、昭和二十七年一月一日から適用する。

   附 則 (昭和二七年一二月二九日法律第352号)

 この法律は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三〇年一月二八日法律第3号) 抄

 この法律は、第二十二回国会の召集の日から施行する。

   附 則 (昭和三三年四月一日法律第48号)

 この法律は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三四年三月三一日法律第70号) 抄

 この法律は、昭和三十四年四月一日から施行する。
 この法律の施行の際現に各議院事務局の参事、主事、常任委員会調査員若しくは常任委員会調査主事、各議院法制局の参事若しくは主事、国立国会図書館の参事若しくは主事又は弾劾裁判所事務局若しくは訴追委員会事務局の参事若しくは主事の職にある者は、別に辞令を発せられないときは、同一の勤務条件をもつて、それぞれ各議院事務局の参事若しくは常任委員会調査員、各議院法制局の参事、国立国会図書館の参事又は弾劾裁判所事務局若しくは訴追委員会事務局の参事に任用されたものとする。

   附 則 (昭和三五年四月一日法律第50号)

 この法律は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四一年三月三一日法律第15号) 抄

 この法律は、昭和四十一年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和五六年六月五日法律第66号)

 この法律は、公布の日から施行する。
 この法律の施行の際改正前の裁判官弾劾法第15条第3項の規定により最高裁判所長官から罷免の訴追をすべきことを求められている裁判官は、改正後の同項の規定により最高裁判所から罷免の訴追をすべきことを求められている裁判官とみなす。

   附 則 (平成三年九月一九日法律第87号)

 この法律は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成五年五月七日法律第39号) 抄

 この法律は、公布の日から施行する。



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