第4章 罰則/裁判官弾劾法
(昭和二十二年十一月二十日法律第137号)
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最終改正:平成五年五月七日法律第39号
第4章 罰則
第43条
(虚偽申告の罪) 裁判官に弾劾による罷免の裁判を受けさせる目的で、虚偽の申告をした者は、三月以上十年以下の懲役に処する。
○2
前項の罪を犯した者が申告した事件の裁判の宣告前であつて、且つ、犯罪の発覚する前に自白したときは、その刑を減軽又は免除することができる。
第44条
(証人等に対する罰則) 次の各号の一に該当する者は、これを十万円以下の過料に処する。
一
弾劾裁判所から証人、鑑定人、通事又は飜訳人として召喚を受け、正当の理由がないのに出頭せず、又はその義務を尽くさない者
二
弾劾裁判所から証拠物の提出を命ぜられ、正当の理由がないのに提出しない者
三
弾劾裁判所の検査を拒み、又は妨げた者
○2
訴追委員会から証人の出頭及び証言又は記録の提出の要求を受け、正当の理由がないのに証人として出頭せず、若しくは虚偽の陳述をし、又は記録を提出せず、若しくは虚偽の記録を提出した者もまた前項と同様とする。
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