最高裁判所裁判官国民審査法施行令
(昭和二十三年五月二十五日政令第122号)
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最終改正:平成一五年七月二四日政令第320号
第1章 総則
第2章 投票及び開票
第3章 審査分会及び審査会
第4章 再審査
第5章 審査の施行に関する費用
第6章 審査に付される裁判官の氏名等の掲示
第7章 審査公報の発行
第8章 補則
附則
点字による投票の投票用紙様式

備考
一 用紙は、折り畳んだ場合において、なるべく外部から文字を透視することができない紙質のものを用いなければならない
二 用紙は、単に折合せとし、差込式によらないでも差し支えない。
三 投票用紙に押すべき都道府県の選挙管理委員会の印は、都道府県の選挙管理委員会の定めるところにより、市町村の選挙管理委員会の印をもつてこれに代えても差し支えない。
四 不正行為を防止することができる方法で投票用紙を印刷することができると認められる場合に限り、都道府県の選挙管理委員会は、その定めるところにより、投票用紙に押すべき都道府県又は地方自治法第252条の19第1項の指定都市の選挙管理委員会の印を刷込み式にしても差し支えない。
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