附則/最高裁判所裁判官国民審査法施行令
(昭和二十三年五月二十五日政令第122号)
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最終改正:平成一五年七月二四日政令第320号
附 則
この政令は、公布の日から、これを施行する。
附 則 (昭和二三年七月二九日政令第191号) 抄
この政令は、衆議院議員選挙法の一部を改正する法律施行の日から、これを施行する。
附 則 (昭和二五年四月三〇日政令第105号)
この政令は、昭和二十五年五月一日から施行する。
附 則 (昭和二七年七月三一日政令第301号)
この政令は、自治庁設置法(昭和二十七年法律第261号)施行の日(昭和二十七年八月一日)から施行する。
附 則 (昭和二七年八月二九日政令第369号)
1
この政令は、昭和二十七年九月一日から施行する。但し、衆議院議員の選挙に関しては、次の総選挙から施行する。
2
この政令施行の際現に選挙又は投票の期日が告示されている選挙又は投票に関しては、なお従前の例による。
3
この政令施行の際現にその手続が開始されている直接請求又は解職若しくは解任の請求については、なお従前の例による。
附 則 (昭和三〇年二月二八日政令第22号) 抄
1
この政令は、昭和三十年三月一日から施行する。
附 則 (昭和三一年三月二七日政令第35号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三一年六月三〇日政令第222号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、昭和三十一年十月一日から施行する。ただし、第1条(地方自治法施行令第210条の4第2号及び第210条の8の改正規定に係る部分を除く。)、第2条、第4条、第5条、第8条中文部省組織令第7条の改正規定に係る部分及び第12条並びに附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三五年六月三〇日政令第185号)
この政令は、自治庁設置法の一部を改正する法律の施行の日(昭和三十五年七月一日)から施行する。
附 則 (昭和三七年七月二七日政令第306号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、昭和三十七年八月十日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
4
この政令の施行前にした行為及び前2項の規定により従前の例により行なわれる選挙若しくは投票又は直接請求若しくは解職の請求に関してこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (昭和三九年八月二五日政令第277号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第18条の次に3条を加える改正規定(第18条の2を加える部分に限る。)、第20条の次に1条を加える改正規定、第139条の改正規定、第141条の2の改正規定(「(市の区域に関する部分を除く。)及び第5項」を「(市の区域に関する部分を除く。)、第2項及び第6項」に改める部分に限る。)及び第145条の改正規定(補充選挙人名簿登録申出書に係る部分に限る。)並びに附則第8項(漁業法施行令(昭和二十五年政令第30号)第5条第4項を改正する部分に限る。)の規定は昭和三十九年十月一日から、第58条を削り、第59条を第58条とし、同条の次に1条を加える改正規定、第60条第1項及び第63条第2項の改正規定並びに第145条の改正規定(「これらを入れる封筒」の下に「、第59条第2項の規定による請求書、同条第3項の保管箱及び保管用封筒」を加える部分に限る。)並びに附則第6項(地方自治法施行令(昭和二十二年政令第16号)第106条、第114条、第117条及び第184条を改める部分に限る。)、附則第7項、附則第9項(農業委員会等に関する法律施行令(昭和二十六年政令第78号)第6条を改める部分中「第59条」を「第58条」に改める部分に限る。)及び附則第11項(新市町村建設促進法施行令(昭和三十一年政令第223号)第17条第1項を改める部分に限る。)の規定は昭和三十九年十二月一日から、第146条の改正規定及び附則第10項の規定は次の総選挙から施行する。
附 則 (昭和四一年八月一五日政令第286号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、昭和四十一年九月三十日から施行する。
附 則 (昭和四三年五月二日政令第115号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、昭和四十三年六月一日から施行する。
附 則 (昭和四四年五月一六日政令第118号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、昭和四十四年七月二十日から施行する。
附 則 (昭和四九年六月三日政令第194号) 抄
1
この政令は、昭和四十九年六月十日から施行する。ただし、第1条中公職選挙法施行令第141条の2第1項の改正規定及び第2条の規定は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四九年一二月二五日政令第394号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、昭和五十年一月二十日から施行する。ただし、第59条の次に四条を加える改正規定中第59条の4及び第59条の5に係る部分、第60条、第61条第1項、第64条第1項及び第2項並びに第98条の改正規定並びに附則第3項から第5項までの規定は、昭和五十年三月一日から施行する。
(適用区分)
2
この政令による改正後の公職選挙法施行令第59条の4から第61条まで、第64条及び第98条、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第16号)第106条、第114条、第117条及び第184条、最高裁判所裁判官国民審査法施行令(昭和二十三年政令第122号)第14条並びに漁業法施行令(昭和二十五年政令第30号)第23条の規定は、昭和五十年三月一日以後その期日を公示され又は告示される選挙又は投票について適用し、同日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙又は投票については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五八年二月二二日政令第16号) 抄
(施行期日等)
第1条
この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第4条
第2条から第5条までの規定による改正後の地方自治法施行令、最高裁判所裁判官国民審査法施行令、漁業法施行令及び農業委員会等に関する法律施行令の規定は、施行日以後にその期日を告示される投票、審査又は選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された投票、審査又は選挙については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五八年一一月二九日政令第242号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、公布の日から施行する。
(改正後の最高裁判所裁判官国民審査法施行令の適用区分)
第4条
第3条の規定による改正後の最高裁判所裁判官国民審査法施行令の規定は、施行日以後その期日を告示される審査について適用し、施行日前にその期日を告示された審査については、なお従前の例による。
附 則 (昭和六一年三月三一日政令第68号)
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
この政令の施行の日前にその期日を告示された審査については、なお従前の例による。
附 則 (昭和六三年一二月二二日政令第349号)
この政令は、昭和六十四年一月一日から施行する。
附 則 (平成六年一一月二五日政令第369号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成六年法律第2号)の施行の日から施行する。
(改正後の地方自治法施行令等の適用区分)
第5条
第2条から第5条までの規定による改正後の地方自治法施行令、最高裁判所裁判官国民審査法施行令、漁業法施行令及び農業委員会等に関する法律施行令の規定は、施行日以後にその期日を告示される投票、審査又は選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された投票、審査又は選挙については、なお従前の例による。
2
第7条の規定による改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律施行令の規定は、衆議院議員の選挙については施行日以後初めてその期日を公示される総選挙から、参議院議員の選挙については施行日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を公示された衆議院議員の総選挙、施行日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日の前日までにその期日を告示される衆議院議員の選挙及び施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された参議院議員の選挙については、なお従前の例による。
附 則 (平成七年一二月二〇日政令第418号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一一年一〇月一四日政令第324号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一一年一一月一二日政令第354号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十二年五月一日から施行する。
附 則 (平成一二年六月七日政令第304号) 抄
1
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一五年七月二四日政令第317号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成十五年法律第69号)の施行の日(平成十五年十二月一日)から施行する。
附 則 (平成一五年七月二四日政令第320号)
(施行期日)
第1条
この政令は、公布の日から施行する。
(適用区分)
第2条
この政令による改正後の最高裁判所裁判官国民審査法施行令の規定は、この政令の施行の日以後その期日を告示される審査について適用し、この政令の施行の日前にその期日を告示された審査については、なお従前の例による。
別記
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