第8章 補則/最高裁判所裁判官国民審査法施行令


(昭和二十三年五月二十五日政令第122号)

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最終改正:平成一五年七月二四日政令第320号


   第8章 補則

第34条  公職選挙法施行令第130条の規定は、裁判官国民審査法第43条第1項の規定による審査の全部無効による再審査について準用する。
○2  公職選挙法施行令第131条の規定は、裁判官国民審査法第43条第1項の規定による審査の一部無効による再審査及び裁判官国民審査法第26条の規定によりその例によることとされる公職選挙法第57条の規定による投票が行われる審査について準用する。

第35条  裁判官国民審査法第54条及び第55条の規定は、この政令の適用についてこれを準用する。

第36条  この政令の規定により地方公共団体が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。

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第8章 補則/最高裁判所裁判官国民審査法施行令