第7章 審査公報の発行/最高裁判所裁判官国民審査法施行令
(昭和二十三年五月二十五日政令第122号)
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最終改正:平成一五年七月二四日政令第320号
第7章 審査公報の発行
第25条
裁判官国民審査法第53条の規定による審査公報は、審査(審査の一部が無効となり更に行う審査を除く。)ごとに一回これを発行しなければならない。
○2
島、山間のへき地その他交通至難の区域に関しては、審査公報は、これを発行しない。
○3
前項の規定により審査公報を発行しない区域は、総務省令でこれを定める。
第26条
審査公報には、審査に付される裁判官の氏名、生年月日及び経歴並びに最高裁判所において関与した主要な裁判その他審査に関し参考となるべき事項を掲載するものとする。
第27条
審査に付される裁判官は、審査公報の掲載文を審査の期日の告示があつた日に中央選挙管理会に提出しなければならない。
○2
前項の規定による掲載文の提出がないときは、中央選挙管理会は、審査に付される当該裁判官につき、掲載文を調製しなければならない。この場合においては、その旨を掲載文に付記しなければならない。
○3
前項の規定により掲載文を調製するため必要があるときは、中央選挙管理会は、関係人に対し資料の提出又は事実の説明を要求することができる。
第28条
前条第1項の規定により掲載文の提出があつたとき、又は同条第2項の規定により掲載文を調製したときは、中央選挙管理会は、その掲載文の写し二通を審査の期日前九日までに都道府県の選挙管理委員会に送付しなければならない。
第29条
前条の規定により掲載文の写の送付があつたときは、都道府県の選挙管理委員会は、掲載文の写を原文のまま、審査公報に掲載しなければならない。
第30条
一の用紙に二人以上の審査に付される裁判官の掲載文を掲載する場合においては、その掲載の順序は、第2条第1項の規定による通知の順序による。
第31条
審査公報は、都道府県の選挙管理委員会の定めるところにより、市町村の選挙管理委員会が、当該市町村における裁判官国民審査法第8条の選挙人名簿に記載された者の属する各世帯に対して、審査の期日前二日までに、配布するものとする。ただし、当該各世帯に審査公報を配布することが困難であると認められる特別の事情があるときにおける審査公報の配布に関しては、公職選挙法第170条第2項の選挙公報の配布の例による。
第32条
天災その他避けることのできない事故に因り第28条の期限までに掲載文の写の送付がないとき、その他特別の事情があるときは、当該都道府県の全部又は一部の区域における審査公報の発行の手続は、これを中止する。
第33条
本章に定めるものの外、審査公報の発行の手続に関し必要な事項は、中央選挙管理会がこれを定める。
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