第6章 審査に付される裁判官の氏名等の掲示/最高裁判所裁判官国民審査法施行令


(昭和二十三年五月二十五日政令第122号)

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最終改正:平成一五年七月二四日政令第320号


   第6章 審査に付される裁判官の氏名等の掲示

第20条  裁判官国民審査法第52条の規定による審査に付される裁判官の氏名等の掲示(以下これを掲示という。)は、投票所の入口その他公衆の見易い場所を選び、一投票区につき一箇所以上にこれをしなければならない。

第21条  掲示に掲載すべき事項は、審査に付される裁判官の氏名及び最高裁判所の裁判官に任命された年月日に限る。

第22条  掲示は、審査の期日前七日から審査の当日までこれを行う。
○2  掲示に掲載すべき裁判官が二人以上ある場合においては、その掲載の順序は、第2条第2項の規定による通知の順序による。

第23条  市町村の選挙管理委員会は、掲示をした後第3条第2項後段の規定による通知を受けたときは、掲示中その通知に係る審査に付される裁判官に関する部分を消さなければならない。

第24条  本章に定めるものの外、掲示に関し必要な事項は、都道府県の選挙管理委員会がこれを定める。

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第6章 審査に付される裁判官の氏名等の掲示/最高裁判所裁判官国民審査法施行令