第19条
裁判官国民審査法第51条の規定により国庫の負担する審査の施行に関する費用は、国会の議決した予算の範囲内において、次のとおりとする。
一
投票の用紙及び封筒、不在者投票証明書及びその封筒、投票箱並びに点字器の調製に要する費用
二
審査事務のため中央選挙管理会、都道府県若しくは市町村の選挙管理委員会、審査長、審査分会長、開票管理者又は投票管理者において要する費用
三
審査会場、審査分会場、開票所、投票所又は期日前投票所に要する費用
四
裁判官国民審査法第26条の規定により審査の当日自ら投票所に行き投票をすることができない者がする投票に関する審査事務のため不在者投票管理者において要する費用及びその投票記載の場所に要する費用
五
前条第1項の規定による費用
六
裁判官国民審査法第52条の規定による掲示に要する費用
七
審査公報の発行に要する費用
八
その他審査の施行に関する費用