第2章 投票及び開票/最高裁判所裁判官国民審査法施行令


(昭和二十三年五月二十五日政令第122号)

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最終改正:平成一五年七月二四日政令第320号


   第2章 投票及び開票

第5条  衆議院小選挙区選出議員の選挙における投票管理者の職務を代理すべき者又は管掌すべき者は、審査における投票管理者の職務を代理すべき者又は管掌すべき者となるものとする。

第6条  審査に付される裁判官が二人以上ある場合においては、その氏名を投票用紙に印刷する順序は、中央選挙管理会が、第2条第1項の規定により都道府県の選挙管理委員会に通知した順序による。

第7条  点字による審査の投票を行う場合における投票用紙は、別記様式に準じて都道府県の選挙管理委員会がこれを調製しなければならない。

第8条  裁判官国民審査法第24条に定める投票及び投票録の外、投票に関する書類は、市町村の選挙管理委員会において、審査の期日から、十年間これを保存しなければならない。

第9条  衆議院小選挙区選出議員の選挙における開票管理者の職務を代理すべき者又は管掌すべき者は、審査における開票管理者の職務を代理すべき者又は管掌すべき者となるものとする。

第10条  点字による審査の投票で左に掲げるものは、これを無効とする。
 成規の用紙を用いないもの
 審査に付される裁判官の氏名の外他事を記載したもの、但し、職業、身分、住所又は敬称の類を記入したものは、この限りでない。
 審査に付される裁判官の氏名以外の事項のみを記載したもの
 審査に付される裁判官の氏名を自書しないもの
 審査に付される裁判官の何人を記載したかを確認し難いもの
○2  審査に付される裁判官が二人以上ある場合において、投票中前項第4号又は第5号に該当する記載があるときは、投票は、その記載のみを無効とする。
○3  審査の投票に、審査に付される同一裁判官の氏名の二以上の記載があるときは、これを一の記載とみなす。

第11条  裁判官国民審査法第24条に定める開票録の外、開票に関する書類は、市町村の選挙管理委員会において、審査の期日から十年間これを保存しなければならない。

第12条  数町村の区域を合せて設けた開票区による場合においては、投票及び投票録その他投票に関する書類並びに開票録その他開票に関する書類は、関係町村の選挙管理委員会の協議により定めた町村の選挙管理委員会において、審査の期日から十年間これを保存しなければならない。その協議が調わないときは、都道府県の選挙管理委員会の指定した町村の選挙管理委員会において、審査の期日から十年間これを保存しなければならない。

第13条  裁判官国民審査法第25条第1項の規定により審査を行う場合における投票及び開票に関しては、第5条及び第9条の規定にかかわらず、公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第89号)第24条第1項及び第2項、第25条、第66条、第67条第1項から第4項まで、第68条並びに第70条の3第4項の規定を準用する。
○2  裁判官国民審査法第25条第2項の規定により同条第1項の規定による審査に公職選挙法(昭和二十五年法律第100号)第41条の規定を準用する場合においては、同条第1項中「選挙の期日から少くとも五日前」とあるのは、「あらかじめ」と読み替えるものとする。

第14条  裁判官国民審査法及びこの政令その他裁判官国民審査法に基づいて発する命令に規定するもののほか、投票及び開票に関しては、衆議院小選挙区選出議員の選挙の投票(公職選挙法施行令第48条第3項及び第4項の規定による繰延投票の通知に関する部分を除く。)及び開票の例による。ただし、同令第50条、第51条又は第59条の4の規定の例による場合においては、投票用紙及び投票用封筒の交付の請求は、審査の期日前七日から審査の期日の前日(同令第59条の4の規定の例による場合には、審査の期日前四日)までにこれをしなければならない。

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