最高裁判所裁判官国民審査法

(昭和二十二年十一月二十日法律第136号)

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最終改正:平成一五年七月二五日法律第127号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年七月十六日法律第119号(未施行)
 

 第1章 総則
 第2章 投票及び開票
 第3章 審査分会及び審査会
 第4章 審査の結果
 第5章 訴訟
 第6章 再審査
 第7章 罰則
 第8章 補則
 附則
 
  投票用紙様式



   備考
    一 用紙は、折り畳んだ場合において、なるべく外部から×印を透視することのできない紙質のものを用いなければならない。
二 用紙は、単に折合せとし、差込式によらないでも差し支えない。
三 投票用紙におすべき都道府県の選挙管理委員会の印は、都道府県の選挙管理委員会の定めるところにより、市町村の選挙管理委員会の印をもつてこれに代えても差し支えない。
四 不正行為を防止することができる方法で投票用紙を印刷することができると認められる場合に限り、都道府県の選挙管理委員会は、その定めるところにより、投票用紙におすべき都道府県又は地方自治法第252条の19第1項の市の選挙管理委員会の印を刷込式にしても差し支えない。

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