第8章 補則/最高裁判所裁判官国民審査法
(昭和二十二年十一月二十日法律第136号)
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最終改正:平成一五年七月二五日法律第127号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年七月十六日法律第119号 | (未施行) |
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第8章 補則
第50条
(中央選挙管理会の委員等の失職)
中央選挙管理会の委員、投票管理者、開票管理者、審査分会長又は審査長は、審査権を有しなくなつたときは、その職を失う。
第51条
(費用)
審査の施行に関する費用は、国庫の負担とする。
第52条
(裁判官の氏名の掲示)
市町村の選挙管理委員会は、政令の定めるところにより、審査に付される裁判官の氏名等の掲示をしなければならない。
第53条
(審査公報の発行)
都道府県の選挙管理委員会は、政令の定めるところにより、審査に付される裁判官の氏名、経歴その他審査に関し参考となるべき事項を掲載した審査公報を発行しなければならない。
第54条
(特別区等に対する適用)
この法律中市に関する規定は、東京都の区の存する区域及び地方自治法第252条の19第1項の指定都市においては、特別区及び区に、これを適用する。
第55条
(町村組合等に関する特例)
この法律の適用については、全部事務組合又は役場事務組合はこれを一町村、その組合の選挙管理委員会及び選挙管理委員はこれを町村の選挙管理委員会及び選挙管理委員とみなす。
第56条
(交通至難の地等に関する特例)
交通至難の島その他の地においてこの法律の規定を適用し難い事項については、政令で特別の規定を設けることができる。
第57条
(施行に関する規定)
この法律の施行に関し必要な規定は、政令でこれを定める。
第58条
(事務の区分)
この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務は、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
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