第7章 罰則/最高裁判所裁判官国民審査法
(昭和二十二年十一月二十日法律第136号)
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最終改正:平成一五年七月二五日法律第127号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年七月十六日法律第119号 | (未施行) |
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第7章 罰則
第44条
(利益供与等の罪)
次の各号に掲げる行為をした者は、これを三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
一
審査による罷免を免れ若しくは免れさせ又は審査により罷免をさせる目的で、審査人又は審査に関し運動をする者に対し、金銭、物品その他財産上の利益若しくは公私の職務の供与、その供与の申込み若しくは約束をし、職務上の地位若しくは職務上の地位に関する特殊の関係を利用して特殊の利益の供与、その供与の申込み若しくは約束をし、又は供応接待、その申込み若しくは約束をしたとき。
二
審査による罷免を免れ若しくは免れさせ又は審査により罷免をさせる目的で、審査人又は審査に関し運動をする者に対し、その者又はその者の関係のある社寺、学校、会社、組合、市町村等に対する用水、小作、債権、寄附その他特殊の直接利害関係を利用して誘導したとき。
三
審査の投票をし若しくはしないこと、審査に関し運動をし若しくはやめたこと又はその周旋勧誘をしたことの報酬とする目的で、審査人又は審査に関し運動をする者に対し、第1号に掲げる行為をしたとき。
四
第1号若しくは前号の供与、供応接待を受け若しくは要求し、第1号若しくは前号の申込みを承諾し、又は第2号の誘導に応じ若しくはこれを促したとき。
五
第1号から第3号までに掲げる行為をさせる目的で、審査に関し運動をする者に対し金銭若しくは物品の交付、交付の申込み若しくは約束をし、又は審査に関し運動をする者においてその交付を受け若しくは要求し、若しくはその申込みを承諾したとき。
六
前各号に掲げる行為に関し周旋又は勧誘をしたとき。
○2
中央選挙管理会若しくは選挙管理委員会の委員、中央選挙管理会の庶務に従事する総務省の職員若しくは選挙管理委員会の職員、投票管理者、開票管理者、審査分会長若しくは審査長又は審査事務に関係のある国若しくは地方公共団体の公務員が当該審査に関し前項の罪を犯したときは、これを四年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。公安委員会の委員又は警察官がその関係区域内の審査に関し同項の罪を犯したときも、また同様とする。
第45条
(没収及び追徴)
前条の場合において、収受し又は交付を受けた利益は、これを没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
第46条
(審査の自由を妨害する罪)
審査に関し次の各号に掲げる行為をした者は、これを四年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。
一
審査人又は審査に関し運動をする者に対し暴行若しくは威力を加え又はこれをかどわかしたとき。
二
交通若しくは集会の便を妨げ又は演説を妨害しその他偽計詐術等不正の方法で審査の自由を妨害したとき。
三
審査人若しくは審査に関し運動をする者又はその関係のある社寺、学校、会社、組合、市町村等に対する用水、小作、債権、寄附その他特殊の利害関係を利用して審査人若しくは審査に関し運動する者を威迫したとき。
第47条
(職権濫用等の罪)
審査に関し国若しくは地方公共団体の公務員、特定独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第103号)第2条第2項に規定する特定独立行政法人をいう。次項において同じ。)若しくは日本郵政公社の役員若しくは職員又は第44条第2項前段に掲げる者が、故意にその職務の執行を怠り、又はその職権を濫用して審査の自由を妨害したときは、これを四年以下の禁錮に処する。
○2
国若しくは地方公共団体の公務員、特定独立行政法人若しくは日本郵政公社の役員若しくは職員又は第44条第2項前段に掲げる者が、審査人に対しその投票しようとし又は投票した内容の表示を求めたときは、これを六箇月以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。
第48条
(虚偽の事実を公にする罪)
演説又は新聞紙、雑誌、ビラ、ポスターその他いかなる方法によつても、次の各号に掲げる行為をした者は、これを二年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。新聞紙及び雑誌にあつては、なお、その編集人及び実際編集を担当した者を罰する。
一
審査による罷貢を免れ又は免れさせる目的で審査に付される裁判官の経歴に関し虚偽の事項を公にしたとき。
二
審査により罷免をさせる目的で審査に付される裁判官に関し虚偽の事項を公にしたとき。
第49条
(公職選挙法の罰則準用)
審査に関しては、公職選挙法第227条から第234条まで、第237条から第238条まで及び第255条の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定の中同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表下欄のように読み替えるものとする。
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第227条第237条第4項 |
選挙管理委員会の委員若しくは職員、投票管理者、開票管理者、選挙長若しくは選挙分会長、選挙事務に関係のある国若しくは地方公共団体の公務員 |
最高裁判所裁判官国民審査法第44条第2項前段に掲げる者 |
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第227条 |
投票した被選挙人の氏名 |
投票の内容 |
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第228条第1項 |
又は被選挙人の氏名 |
又は投票の内容 |
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第230条第1項 |
第225条第1号 |
最高裁判所裁判官国民審査法第46条第1号 |
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第234条 |
第221条、第222条、第223条、第225条、 |
最高裁判所裁判官国民審査法第44条及び第46条並びに同法第49条において準用する |
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第237条の2第1項 |
公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)の氏名若しくは衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は公職の候補者に対して〇の記号 |
投票の内容 |
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第237条の2第2項 |
公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)の氏名又は衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称 |
投票の内容 |
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第255条第1項 |
この章 |
最高裁判所裁判官国民審査法第7章 |
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第255条第2項 |
第228条第1項及び第234条 |
最高裁判所裁判官国民審査法第49条において準用する第228条第1項及び第234条 |
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