第3章 審査分会及び審査会/最高裁判所裁判官国民審査法
(昭和二十二年十一月二十日法律第136号)
司法に戻る
法令ユビキタスに戻る
最終改正:平成一五年七月二五日法律第127号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年七月十六日法律第119号 | (未施行) |
|
| | |
|
第3章 審査分会及び審査会
第27条
(審査分会)
審査分会は、都道府県ごとに都道府県庁又は都道府県の選挙管理委員会の指定した場所でこれを開く。
○2
審査分会長は、審査権を有する者の中から都道府県の選挙管理委員会の選任したものを以て、これに充てる。
○3
審査分会長は、審査分会に関する事務を担任する。
○4
審査分会長は、当該都道府県の区域内における第8条の選挙人名簿に登録された者の中から審査分会立会人三人を選任しなければならない。
○5
審査分会長は、都道府県の区域内におけるすべての開票管理者から第21条の報告を受けた日又はその翌日に審査分会を開き、審査分会立会人立会の上、その報告を調査しなければならない。
第28条
(審査分会録)
審査分会長は、審査分会録を作り、審査分会に関する次第を記載し、審査分会立会人とともに、これに署名しなければならない。
○2
審査分会録は、第21条の報告に関する書類と併せて、都道府県の選挙管理委員会において、審査の期日から十年間これを保存しなければならない。
第29条
(審査分会の結果の報告)
審査分会長は、第27条第5項の規定による調査を終えたときは、審査分会録の写を添えて、各裁判官について罷免を可とする投票及び可としない投票の数その他審査分会における調査の結果を直ちに審査長に報告しなければならない。
第30条
(審査会)
審査会は、中央選挙管理会の指定した場所で、これを開く。
○2
審査長は、審査権を有する者の中から中央選挙管理会の選任した者を以て、これに充てる。
○3
審査長は、審査会に関する事務を担任する。
○4
審査長は、第8条の選挙人名簿に登録された者の中から審査立会人三人を選任しなければならない。
○5
審査長は、すべての審査分会長から前条の報告を受けた日又はその翌日に審査会を開き、審査立会人立会の上、その報告を調査しなければならない。
第31条
(審査録)
審査長は、審査録を作り、審査会に関する次第を記載し、審査立会人とともに、これに署名しなければならない。
○2
審査録は、第29条の報告に関する書類と併せて、中央選挙管理会において、審査の期日から十年間これを保存しなければならない。
第32条
(罷免を可とされた裁判官)
罷免を可とする投票の数が罷免を可としない投票の数より多い裁判官は、罷免を可とされたものとする。但し、投票の総数が、公職選挙法第22条第1項又は第2項の規定による選挙人名簿の登録が行なわれた日のうち審査の日の直前の日現在において第8条の選挙人名簿に登録されている者の総数の百分の一に達しないときは、この限りでない。
第33条
(審査の結果の報告及び告示)
第30条第5項の規定による調査を終えたときは、審査長は、直ちに罷免を可とされた裁判官の氏名並びに罷免を可とする投票の数及び罷免を可としない投票の数その他審査の次第を中央選挙管理会に報告しなければならない。
○2
中央選挙管理会は、前項の報告を受けたときは、直ちに罷免を可とされた裁判官にその旨を告知し、同時に罷免を可とされた裁判官の氏名を官報で告示し、かつ、総務大臣を通じ内閣総理大臣に通知しなければならない。
第34条
(審査分会及び審査会に関するその他の事項)
この法律及びこれに基いて発する命令に規定するものの外、審査分会及び審査会については、公職選挙法第78条、第82条、第84条及び第85条の規定を準用する。
最高裁判所裁判官国民審査法に戻る
司法に戻る
法令ユビキタスに戻る
第3章 審査分会及び審査会/最高裁判所裁判官国民審査法