第2章 投票及び開票/最高裁判所裁判官国民審査法


(昭和二十二年十一月二十日法律第136号)

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最終改正:平成一五年七月二五日法律第127号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年七月十六日法律第119号(未施行)
 

   第2章 投票及び開票

第12条 (投票に関する事務の担任)  衆議院小選挙区選出議員の選挙における投票管理者は、審査における投票管理者となり、審査の投票に関する事務を担任する。
○2  衆議院小選挙区選出議員の選挙における投票立会人は、審査における投票立会人となるものとする。

第13条 (投票の時及び場所)  審査の投票は、衆議院小選挙区選出議員の選挙の投票所において、その投票と同時にこれを行う。

第14条 (投票用紙の様式)  投票用紙には、審査に付される裁判官の氏名を、中央選挙管理会がくじで定めた順序により、印刷しなければならない。
○2  投票用紙には、審査に付される各裁判官に対する×の記号を記載する欄を設けなければならない。
○3  投票用紙は、別記様式に準じて都道府県の選挙管理委員会がこれを調製しなければならない。

第15条 (投票の方式)  審査人は、投票所において、罷免を可とする裁判官については、投票用紙の当該裁判官に対する記載欄に自ら×の記号を記載し、罷免を可としない裁判官については、投票用紙の当該裁判官に対する記載欄に何等の記載をしないで、これを投票箱に入れなければならない。
○2  投票用紙には、審査人の氏名を記載することができない。

第16条 (点字による投票)  点字による審査の投票を行う場合においては、審査人は、投票所において、投票用紙に、罷免を可とする裁判官があるときはその裁判官の氏名を自ら記載し、罷免を可とする裁判官がないときは何等の記載をしないで、これを投票箱に入れなければならない。
○2  前項の場合における投票用紙の様式その他必要な事項は、政令でこれを定める。

第17条 (投票録)  投票管理者は、審査の投票録を作り、投票に関する次第を記載し、投票立会人とともに、これに署名しなければならない。

第18条 (投票の秘密)  何人も、審査人のした審査の投票の内容を陳述する義務を負わない。

第19条 (開票に関する事務の担任)  衆議院小選挙区選出議員の選挙における開票管理者は、審査における開票管理者となり、審査の開票に関する事務を担任する。
○2  衆議院小選挙区選出議員の選挙における開票立会人は、審査における開票立会人となるものとする。

第20条 (開票の時及び場所)  審査の開票は、衆議院小選挙区選出議員の選挙の開票所において、すべての投票箱の送致を受けた日又はその翌日にこれを行う。

第21条 (投票の点検及びその結果の報告)  開票管理者は、審査の投票の点検を終えたときは、直ちにその結果を審査分会長に報告しなければならない。

第22条 (投票の効力)  審査の投票で左に掲げるものは、これを無効とする。
 成規の用紙を用いないもの
 ×の記号以外の事項を記載したもの
 ×の記号を自ら記載したものでないもの
○2  審査に付される裁判官が二人以上の場合においては、前項第3号に該当する投票は、その記載のみを無効とする。裁判官の何人について×の記号を記載したかを確認し難い記載もまた同様とする。

第23条 (開票録)  開票管理者は、審査の開票録を作り、開票に関する次第を記載し、開票立会人とともに、これに署名しなければならない。

第24条 (投票等の保存)  審査の投票は、有効無効を区別し、審査の投票録及び開票録と併せて、市町村の選挙管理委員会において、審査の期日から十年間これを保存しなければならない。

第25条 (選挙の投票を行わない場合)  公職選挙法第100条第1項の規定により衆議院小選挙区選出議員の選挙の投票を行わない場合においても、審査は、これを行う。
○2  前項の場合における審査の投票及び開票に関しては、第12条第1項、第13条、第19条第1項及び第20条の規定にかかわらず、公職選挙法第37条第1項、第2項、第5項及び第7項、第39条、第41条、第61条第1項、第2項及び第5項並びに第63条から第65条までの規定を準用する。
○3  前項の投票及び開票においては、第12条第2項及び第19条第2項の規定にかかわらず、投票管理者又は開票管理者は、各投票区又は開票区における第8条の選挙人名簿に登録された者の中から、本人の承諾を得て、投票立会人二人又は開票立会人三人を選任しなければならない。

第26条 (投票及び開票に関するその他の事項)  この法律及びこれに基づいて発する命令に規定するもののほか、投票及び開票に関しては、衆議院小選挙区選出議員の選挙の投票(公職選挙法第49条第4項の規定による投票に関する部分を除く。)及び開票の例による。ただし、同法第48条の2の規定の例による場合においては、審査の期日前七日から審査の期日の前日までの間に審査の投票をしなければならない。

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