第1章 総則/最高裁判所裁判官国民審査法
(昭和二十二年十一月二十日法律第136号)
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最終改正:平成一五年七月二五日法律第127号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年七月十六日法律第119号 | (未施行) |
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第1章 総則
第1条
(この法律の趣旨)
最高裁判所の裁判官の任命に関する国民の審査については、この法律の定めるところによる。
第2条
(審査の期日)
審査は、各裁判官につき、その任命後初めて行われる衆議院議員総選挙の期日に、これを行う。
○2
各裁判官については、最初の審査の期日から十年を経過した後初めて行われる衆議院議員総選挙の期日に、更に審査を行い、その後も、また同様とする。
第3条
(審査を行う区域)
審査は、全都道府県の区域を通じて、これを行う。
第4条
(審査権)
衆議院議員の選挙権を有する者は、審査権を有する。
第5条
(審査の期日及び裁判官の氏名の告示)
中央選挙管理会は、審査の期日前十二日までに、審査の期日及び審査に付される裁判官の氏名を官報で告示しなければならない。
第6条
(審査の方法)
審査は、投票によりこれを行う。
○2
投票は、一人一票に限る。
第7条
(投票区及び開票区)
審査の投票区及び開票区は、衆議院小選挙区選出議員の選挙の投票区及び開票区による。
第8条
(審査人の名簿)
審査には、公職選挙法(昭和二十五年法律第100号)に規定する選挙人名簿で衆議院議員総選挙について用いられるものを用いる。
第9条
(審査に関する事務の管理)
審査に関する事務は、中央選挙管理会が管理する。
第10条
(技術的な助言及び勧告並びに資料の提出の要求)
中央選挙管理会は、審査に関する事務について、都道府県又は市町村に対し、都道府県又は市町村の事務の運営その他の事項について適切と認める技術的な助言若しくは勧告をし、又は当該助言若しくは勧告をするため若しくは都道府県又は市町村の事務の適正な処理に関する情報を提供するため必要な資料の提出を求めることができる。
○2
中央選挙管理会は、審査に関する事務について、都道府県の選挙管理委員会に対し、地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第245条の4第1項の規定による市町村に対する助言若しくは勧告又は資料の提出の求めに関し、必要な指示をすることができる。
○3
都道府県又は市町村の選挙管理委員会は、中央選挙管理会に対し、審査に関する事務の管理及び執行について技術的な助言若しくは勧告又は必要な情報の提供を求めることができる。
第10条の2
(是正の指示)
中央選挙管理会は、この法律又はこの法律に基づく政令に係る都道府県の地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務(以下この条及び次条において「第1号法定受託事務」という。)の処理が法令の規定に違反していると認めるとき、又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認めるときは、当該都道府県に対し、当該第1号法定受託事務の処理について違反の是正又は改善のため講ずべき措置に関し、必要な指示をすることができる。
○2
中央選挙管理会は、この法律又はこの法律に基づく政令に係る市町村の第1号法定受託事務の処理について、都道府県の選挙管理委員会に対し、地方自治法第245条の7第2項の規定による市町村に対する指示に関し、必要な指示をすることができる。
○3
中央選挙管理会は、前項の規定によるほか、この法律又はこの法律に基づく政令に係る市町村の第1号法定受託事務の処理が法令の規定に違反していると認める場合、又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認める場合において、緊急を要するときその他特に必要があると認めるときは、自ら当該市町村に対し、当該第1号法定受託事務の処理について違反の是正又は改善のため講ずべき措置に関し、必要な指示をすることができる。
第10条の3
(処理基準)
中央選挙管理会は、この法律又はこの法律に基づく政令に係る都道府県の第1号法定受託事務の処理について、都道府県が当該第1号法定受託事務を処理するに当たりよるべき基準を定めることができる。
○2
都道府県の選挙管理委員会が、地方自治法第245条の9第2項の規定により、市町村の選挙管理委員会がこの法律の規定に基づき担任する第1号法定受託事務の処理について、市町村が当該第1号法定受託事務を処理するに当たりよるべき基準を定める場合において、当該都道府県の選挙管理委員会の定める基準は、次項の規定により中央選挙管理会の定める基準に抵触するものであつてはならない。
○3
中央選挙管理会は、特に必要があると認めるときは、この法律又はこの法律に基づく政令に係る市町村の第1号法定受託事務の処理について、市町村が当該第1号法定受託事務を処理するに当たりよるべき基準を定めることができる。
○4
中央選挙管理会は、この法律又はこの法律に基づく政令に係る市町村の第1号法定受託事務の処理について、都道府県の選挙管理委員会に対し、地方自治法第245条の9第2項の規定により定める基準に関し、必要な指示をすることができる。
○5
第1項又は第3項の規定により定める基準は、その目的を達成するために必要な最小限度のものでなければならない。
第11条
(裁判官の退官等の場合)
審査に付される裁判官は、審査の期日前その官を失い、又は死亡したときは、その裁判官についての審査は、これを行わない。
○2
前項の場合においては、中央選挙管理会は、直ちにその旨を官報で告示しなければならない。
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