公証人手数料令

(平成五年六月二十五日政令第224号)

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最終改正:平成一六年三月一九日政令第45号

(最終改正までの未施行法令)
平成十六年三月十九日政令第45号(未施行)
 

 内閣は、公証人法(明治四十一年法律第53号)第7条第3項(同法第9条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、公証人手数料規則(明治四十二年勅令第174号)の全部を改正するこの政令を制定する。


 第1章 総則(第1条―第8条)
 第2章 証書の作成の手数料
  第1節 法律行為に係る証書(第9条―第25条)
  第2節 法律行為でない事実に係る証書(第26条―第31条)
  第3節 病床執務加算及び執務の中止等による手数料(第32条・第33条)
 第3章 認証の手数料(第34条―第36条)
 第4章 その他の手数料(第37条―第41条の4)
 第5章 送達に要する料金、登記手数料、日当及び旅費(第42条―第43条)
 附則

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