公証人定員規則

(昭和二十四年六月一日法務府令第10号)

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最終改正:平成一六年二月二五日法務省令第8号


  公証人定員規則を次のように定める。

 公証人の定員は、別表のとおりとする。
   附 則

 この府令は、公布の日から施行する。
 公証人法第10条第2項による公証人定員の件(明治四十二年司法省令第15号)は、廃止する。

   附 則 (昭和二七年七月一日法務府令第75号)

 この府令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和二七年一〇月二九日法務省令第34号)

 この省令は、昭和二十七年十一月一日から施行する。
   附 則 (昭和二八年四月一〇日法務省令第26号)

 この省令は、昭和二十八年四月十五日から施行する。
   附 則 (昭和二八年四月二〇日法務省令第31号)

 この省令は、昭和二十八年五月一日から施行する。
   附 則 (昭和二八年四月二七日法務省令第34号)

 この省令は、公布の日から施行し、昭和二十八年四月二十日から適用する。
   附 則 (昭和二八年七月一日法務省令第52号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和二八年一一月一〇日法務省令第79号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和二八年一二月一〇日法務省令第86号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和二八年一二月二四日法務省令第89号)

 この省令は、奄美群島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律(昭和二十八年法律第267号)の施行の日から施行する。
   附 則 (昭和二九年三月二三日法務省令第18号)

 この省令は、昭和二十九年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和二九年一〇月九日法務省令第120号)

 この省令は、昭和二十九年十月十六日から施行する。
   附 則 (昭和二九年一一月一六日法務省令第138号)

 この省令は、昭和二十九年十二月一日から施行する。
   附 則 (昭和三〇年一月二一日法務省令第14号)

 この省令は、昭和三十年二月一日から施行する。
   附 則 (昭和三〇年四月九日法務省令第82号)

 この省令は、昭和三十年四月二十日から施行する。
   附 則 (昭和三〇年七月一一日法務省令第123号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三〇年七月二八日法務省令第129号) 抄

 この省令は、昭和三十年八月一日から施行する。
   附 則 (昭和三〇年一〇月二七日法務省令第144号) 抄

 この省令は、昭和三十年十一月一日から施行する。
   附 則 (昭和三〇年一二月二二日法務省令第151号)

 この省令は、昭和三十一年一月一日から施行する。
   附 則 (昭和三一年一月二七日法務省令第3号)

 この省令は、昭和三十一年二月一日から施行する。
   附 則 (昭和三一年二月二四日法務省令第7号) 抄

 この省令は、昭和三十一年三月一日から施行する。
   附 則 (昭和三一年四月五日法務省令第16号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三一年四月七日法務省令第17号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三一年五月一日法務省令第22号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三二年八月二六日法務省令第37号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三二年一一月七日法務省令第47号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三二年一二月二五日法務省令第51号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三二年一二月二六日法務省令第52号) 抄

 この省令は、昭和三十三年一月一日から施行する。
   附 則 (昭和三四年四月一日法務省令第17号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三四年七月三日法務省令第40号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三五年三月一八日法務省令第7号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三五年五月一四日法務省令第21号) 抄

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三五年一〇月一日法務省令第33号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三六年一〇月一七日法務省令第43号)

 この省令は、昭和三十六年十一月一日から施行する。
   附 則 (昭和三六年一二月一九日法務省令第60号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三七年一月二三日法務省令第1号)

 この省令は、昭和三十七年二月一日から施行する。
   附 則 (昭和三七年一〇月一六日法務省令第67号)

 この省令は、昭和三十七年十一月一日から施行する。
   附 則 (昭和三七年一二月一八日法務省令第79号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三九年三月三日法務省令第18号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四〇年三月二七日法務省令第7号)

 この省令は、昭和四十年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和四〇年三月三一日法務省令第9号)

 この省令は、昭和四十年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和四一年一月一一日法務省令第1号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四二年六月二八日法務省令第37号)

 この省令は、昭和四十二年七月一日から施行する。
   附 則 (昭和四二年八月一八日法務省令第42号)

 この省令は、昭和四十二年九月一日から施行する。
   附 則 (昭和四二年九月一九日法務省令第50号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四三年六月一七日法務省令第31号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四四年四月一日法務省令第17号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四五年五月一五日法務省令第26号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四七年五月八日法務省令第38号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四七年五月一三日法務省令第39号)

 この省令は、沖縄の復帰に伴う関係法令の改廃に関する法律の施行の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。
   附 則 (昭和五〇年三月一日法務省令第9号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五〇年四月二日法務省令第20号)

 この省令は、昭和五十年四月三日から施行する。
   附 則 (昭和五一年五月一〇日法務省令第25号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五一年一一月一日法務省令第47号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五二年四月一八日法務省令第32号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五三年四月五日法務省令第21号) 抄

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五三年一〇月二四日法務省令第45号) 抄

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五四年四月四日法務省令第20号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五四年六月二日法務省令第35号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五五年三月一日法務省令第17号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五五年五月一日法務省令第37号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五六年八月三一日法務省令第44号)

 この省令は、昭和五十六年九月七日から施行する。
   附 則 (昭和五七年二月一九日法務省令第5号)

 この省令は、昭和五十七年三月一日から施行する。
   附 則 (昭和五七年六月三日法務省令第32号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五八年一月八日法務省令第1号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五八年三月三日法務省令第8号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五八年四月五日法務省令第17号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五八年五月二五日法務省令第26号)

 この省令は、昭和五十八年六月一日から施行する。
   附 則 (昭和五八年六月三〇日法務省令第29号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五八年一〇月一七日法務省令第33号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五九年一月九日法務省令第1号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五九年四月一一日法務省令第14号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五九年四月一七日法務省令第22号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和六〇年二月六日法務省令第3号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和六〇年四月六日法務省令第19号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和六〇年六月一四日法務省令第30号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和六〇年九月二七日法務省令第44号)

 この省令は、昭和六十年十月一日から施行する。
   附 則 (昭和六〇年一一月二一日法務省令第49号)

 この省令は、昭和六十年十一月二十五日から施行する。
   附 則 (昭和六一年二月二二日法務省令第10号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和六一年三月二六日法務省令第17号)

 この省令は、昭和六十一年三月三十一日から施行する。
   附 則 (昭和六一年四月五日法務省令第27号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和六一年四月二一日法務省令第33号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和六一年五月二〇日法務省令第36号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和六二年二月七日法務省令第3号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和六二年五月二一日法務省令第28号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和六三年一月二三日法務省令第2号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和六三年四月八日法務省令第16号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和六三年五月一六日法務省令第27号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和六三年七月二七日法務省令第35号)

 この省令は、昭和六十三年八月一日から施行する。
   附 則 (昭和六三年一二月一四日法務省令第43号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成元年二月二七日法務省令第6号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成元年五月二九日法務省令第21号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成元年七月七日法務省令第35号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成二年一月一二日法務省令第2号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成二年六月八日法務省令第21号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成三年三月二六日法務省令第6号) 抄

 この省令は、平成三年四月一日から施行する。
   附 則 (平成三年四月一二日法務省令第9号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成三年一一月一六日法務省令第30号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成三年一二月一三日法務省令第32号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成四年二月一四日法務省令第3号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成四年四月一〇日法務省令第13号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成四年八月一一日法務省令第28号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成四年一〇月一二日法務省令第32号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成五年四月一日法務省令第12号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成五年一〇月五日法務省令第39号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成五年一二月二一日法務省令第43号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成七年三月三〇日法務省令第24号)

 この省令は、平成七年四月一日から施行する。
   附 則 (平成九年四月一日法務省令第27号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一〇年二月二四日法務省令第7号)

 この省令は、平成十年三月二日から施行する。ただし、第1条中松山地方法務局の部の改正規定は同年三月十六日から、同条中高知地方法務局の部及び第2条第2項の改正規定は同年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一〇年三月三〇日法務省令第14号)

 この省令は、平成十年四月一日から施行する。ただし、第1条中別表金沢地方法務局の部の改正規定は、同月二十七日から、同表宮崎地方法務局の部の改正規定は、同月十三日から施行する。
   附 則 (平成一〇年四月九日法務省令第28号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一〇年一一月一六日法務省令第49号)

 この省令は、平成十年十一月三十日から施行する。ただし、第1条中別表岐阜地方法務局の部及び第3条並びに第4条の改正規定は同月二十四日から、第1条中別表長崎地方法務局の部及び第2条中登記事務委任規則第30条の改正規定は同年十二月十四日から、第5条の改正規定は平成十一年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一一年三月四日法務省令第6号)

 この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一一年三月三〇日法務省令第15号)

 この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一一年九月一日法務省令第38号)

 この省令は、平成十一年九月一日から施行する。
   附 則 (平成一二年三月二八日法務省令第20号)

 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第1条中別表金沢地方法務局の部の改正規定は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一二年四月三日法務省令第25号)

 この省令は、平成十二年四月十日から施行する。
   附 則 (平成一二年九月一四日法務省令第34号)

 この省令中第1条の規定は平成十二年九月十八日から、第2条、第3条及び第4条の規定は同年十月一日から施行する。
   附 則 (平成一三年三月三〇日法務省令第37号)

 この省令は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、第1条中別表浦和地方法務局の部の改正規定、第2条中第3条の改正規定及び第3条中別表浦和の部の改正規定並びに第4条中別表第一浦和人権擁護委員協議会の項から秩父人権擁護委員協議会の項までの改正規定及び別表第二の改正規定は、同年五月一日から施行する。
   附 則 (平成一四年一〇月二五日法務省令第54号) 抄

 この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

 第1条中別表秋田地方法務局の部、京都地方法務局の部、奈良地方法務局の部、徳島地方法務局の部及び高知地方法務局の部の改正規定、第2条中登記事務委任規則第12条の改正規定並びに第3条及び第4条の改正規定 平成十四年十一月五日

   附 則 (平成一五年三月二六日法務省令第18号)

 この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一五年四月一日法務省令第33号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一五年四月一四日法務省令第39号)

 この省令は、平成十五年四月二十一日から施行する。
   附 則 (平成一五年九月一二日法務省令第65号) 抄

 この省令は、平成十五年九月十六日から施行する。
   附 則 (平成一五年一一月二一日法務省令第74号) 抄

 この省令は、平成十五年十二月一日から施行する。
   附 則 (平成一六年二月二五日法務省令第8号) 抄

 この省令は、平成十六年三月一日から施行する。

別表

法務局又は地方法務局 本局又は支局 定員
東京 東京 九八
八王子
府中
横浜 横浜 二〇
藤沢
川崎
横須賀
小田原
厚木
相模原
さいたま さいたま
大宮
久喜
越谷
川越
所沢
熊谷
東松山
秩父
千葉 千葉
佐倉
一宮
松戸
木更津
館山
八日市場
佐原
船橋
市川
水戸 水戸
日立
太田
土浦
龍ケ崎
麻生
下妻
宇都宮 宇都宮
今市
真岡
大田原
烏山
栃木
足利
前橋 前橋
伊勢崎
沼田
太田
桐生
高崎
中之条
富岡
静岡 静岡
沼津
富士
下田
浜松
掛川
袋井
甲府 甲府
鰍沢
都留
長野 長野
飯山
上田
佐久
松本
木曽
大町
諏訪
飯田
伊那
新潟 新潟
新津
三条
新発田
村上
長岡
十日町
柏崎
六日町
上越
糸魚川
相川
大阪 大阪 二七
北大阪
東大阪
岸和田
京都 京都
宇治
園部
宮津
峯山
舞鶴
福知山
神戸 神戸
西宮
伊丹
尼崎
明石
篠山
柏原
姫路
加古川
龍野
豊岡
洲本
奈良 奈良
葛城
桜井
五條
大津 大津
水口
彦根
長浜
和歌山 和歌山
橋本
田辺
御坊
新宮
名古屋 名古屋 一五
春日井
津島
一宮
半田
岡崎
豊田
西尾
豊橋
新城
松阪
上野
四日市
桑名
伊勢
熊野
岐阜 岐阜
八幡
大垣
美濃加茂
多治見
中津川
高山
福井 福井
武生
大野
敦賀
小浜
金沢 金沢
小松
七尾
輪島
富山 富山
魚津
高岡
礪波
広島 広島
廿日市
東広島
竹原
尾道
福山
三次
庄原
山口 山口
防府
周南
岩国
下関
宇部
岡山 岡山
備前
倉敷
笠岡
高梁
新見
津山
美作
勝山
鳥取 鳥取
倉吉
米子
松江 松江
木次
出雲
浜田
益田
川本
西郷
福岡 福岡 一一
筑紫
甘木
飯塚
直方
久留米
吉井
柳川
八女
北九州
行橋
田川
佐賀 佐賀
武雄
伊万里
唐津
長崎 長崎
大村
島原
佐世保
平戸
壱岐
福江
対馬
大分 大分
杵築
臼杵
佐伯
竹田
中津
宇佐
日田
熊本 熊本
宇土
玉名
御船
山鹿
阿蘇
八代
人吉
天草
鹿児島 鹿児島
国分
知覧
川内
鹿屋
名瀬
宮崎 宮崎
日南
都城
延岡
日向
那覇 那覇
沖縄
名護
平良
石垣
仙台 仙台
塩竈
大河原
古川
築館
石巻
登米
気仙沼
福島 福島
相馬
郡山
白河
若松
いわき
山形 山形
寒河江
新庄
米沢
長井
鶴岡
酒田
盛岡 盛岡
花巻
二戸
遠野
宮古
一関
水沢
秋田 秋田
能代
本荘
大館
横手
湯沢
大曲
青森 青森
むつ
五所川原
弘前
鰺ケ沢
八戸
十和田
札幌 札幌 一〇
岩見沢
滝川
室蘭
 
 
浦河
小樽
岩内
倶知安  
函館 函館
江差
寿都
旭川 旭川
名寄
紋別
留萌
稚内
釧路 釧路
帯広
網走
北見
根室
高松 高松
丸亀
観音寺
徳島 徳島
鳴門
阿南
脇町
川島
高知 高知
伊野
土佐山田
須崎
安芸
中村
松山 松山
大洲
八幡浜
西条
伊予三島
今治
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