検察庁法施行令第2条第1項第13号及び第14号の検察官の職務と密接な関連を有する職を定める省令

(平成六年一月二十一日法務省令第2号)

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 検察庁法施行令(昭和二十二年政令第34号)第2条第1項第13号及び第14号の規定に基づき、 検察庁法施行令第2条第1項第13号及び第14号の検察官の職務と密接な関連を有する職を定める省令を次のように定める。

第1条  検察庁法施行令(昭和二十二年政令第34号。以下「令」という。)第2条第1項第13号の職は、次に掲げる者の職とする。
 上席審査専門官
 審査専門官

第2条  令第2条第1項第14号の職は、次に掲げる者の職とする。
 特別国税査察官
 統括国税査察官
 国税査察官

   附 則

 この省令は、公布の日から施行する。

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検察庁法施行令第2条第1項第13号及び第14号の検察官の職務と密接な関連を有する職を定める省令