弁護士法よりはじまる法令



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弁護士法(昭和二十四年六月十日法律第二百五号)

弁護士法第五条第三号に規定する大学を定める法律(昭和二十五年五月十八日法律第百八十八号)

弁護士法第五条第二号の機関を定める政令(昭和五十九年六月二十七日政令第二百二十一号)

弁護士法第三十条の五の業務を定める省令(平成十三年八月十七日法務省令第六十二号)

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